クレジットカード現金化の自己破産でいう免責不許可事由とは

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クレジットカード現金化の自己破産を選択する場合、免責不許可事由に該当する人は、手続きを進めることができません。
逆に言うと、免責不許可事由に当てはまらなければ、自己破産というクレジットカード 現金化の方法が選択できることになります。

まずは、自分が免責不許可事由に当てはまっていないかを確認する必要があります。
免責不許可事由には以下のようなものがあります。

・借金の原因がギャンブルや浪費である場合
・株、先物投資などが原因の借金である場合
・裁判所への連絡、借金の額などで嘘をついた場合
・債権者を害する目的があり、自己破産をする場合
・前回の破産宣告から7年以上立っていない場合
・自己破産をすることで自分、債権者に利益があることを目的とした自己破産である場合

などがあります。
尚、該当する項目が一つでもあった場合、必ず自己破産ができないというわけではなく、裁判官の判断によっては可能な場合もあります。

また、裁判所によっては、免責不許可事由に該当するかどうか微妙なものがあれば、一部免除という形で、○万円だけの支払いを命じるものもあります。
免責不許可事由に該当し、自己破産が選択できない場合は、他のクレジットカード現金化が出来ないか検討する必要があるでしょう。

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